公益社団法人日本地すべり学会新潟支部の運営に関する情報を表示します。
なお、ここに掲げた情報は、主に2024(令和6)年5月24日の支部総会で承認された議案書等を修正・編集したものです。
昨年度の新潟支部の会計決算報告、会計監査報告、今年度の会計予算は下記よりご覧いただけます。(PDFデータ)
第1項 総則
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第1条
(公社)日本地すべり学会定款第 2 条にもとづいて新潟県に支部を置き,(公社)日本地すべり学会 新潟支部(以下,支部という)と称する。
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第2条
支部は,新潟県及び近県在住の(公社)日本地すべり学会の正会員,学生会員,賛助会員及び名誉会員をもって構成する。
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第3条
支部は,(公社)日本地すべり学会の目的を達成するための事業のうち,支部に関するものを行う。
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第4条
支部の事務局は下記に置く。新潟市西区五十嵐 2 の町 8050 新潟大学災害・復興科学研究所内
第2項 役員
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第5条
支部に次の役員を置く。
支部長1名,副支部長若干名,支部監事2名
幹事長1名,副幹事長若干名(県担当課係長1名を含む)
幹事20名以内(幹事長,副幹事長を含ま -
第6条
支部長,副支部長,支部監事は,前年度役員会が支部内の会員のうちから推薦し,総会において承認を得る。幹事長,副幹事長及び幹事は支部長が委嘱する。
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第7条
役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
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第8条
支部長は支部を代表し,その会務を総理する。副支部長は,支部長を補佐し,支部長に事故あるときには,その職務を代行する。支部監事は支部の会計を監査し,総会にこれを報告する。
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第9条
幹事は会務を処理し,幹事長はこれを総括する。副幹事長は幹事長を補佐する。
第3項 会議
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第10条
支部の会議は総会,役員会とする。定例総会は毎年1回,臨時総会,役員会は支部長が必要と認めたときに招集する。
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第11条
総会の議事は,出席者の過半数をもって決定し,可否同数のときは,支部長の決定による。総会の議長は支部長とする。
第4項 会計
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第12条
支部の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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第13条
支部の経費は,本部交付金,寄付金及びその他の収入をもってあてる。
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第14条
支部の予算と決算は,総会の承認をうけ,支部長は会長に報告する。
第5項 付則
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第15条
この規定を改廃しようとするときは,総会の議決を経なければならない。付則この規定は,平成28年5月13日より実施する。